札 幌 天 文 同 好 会 会 則

                                                                                   (改正 1998年1月17日)
(改正 1999年4月 3日)
                                                  (改正 2001年1月 6日)
(改正 2004年1月10日)
(改正 2007年1月 6日)

 第1条 本会は、札幌天文同好会(SAPPORO ASTRONOMY CLUB 略称:SAC)という。

 第2条 本会は、天文愛好家の親睦と天文知識の普及活動を行うことを目的とする。

 第3条 本会は、前条の目的を達成するために次のことを行う。

      (1)会報の発行      (2)ニュースの発行      (3)例会      (4)天体観測会

      (5)天文知識の普及活動      (6)他の天文団体との交流      (7)その他、必要と認めること

 第4条 本会の経費は、会費及び寄付金等によって支弁する。

 第5条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。

 第6条 会員は、天文に興味を持ち、会の目的に賛同する者とする。

 第7条 会員は、決められた会費を納めなければならない。

 第8条 会費の改正は、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

 第9条 原則として、既に納めた会費は返付しない。

第10条 2年以上会費を滞納した会員又は本会の体面を汚すようなことをした会員は、幹事会

     の議決により除名することができる。

第11条 本会に次の役員を置く。

     (1)会長 1名   (2)顧問      (3)事務局長  1名   (4)幹事 若干名   (5)会計監査  1名

第12条 役員は総会において選出する。

第13条 役員の任期は次期総会までの1年とする。ただし再任を妨げない。

第14条 会長は会を代表する。

第15条 事務局長は会長を補佐し、庶務を担当する。

第16条 幹事は会務を分担する。

第17条 総会は会長が招集し、毎年1回1月に開く。

第18条 幹事会の構成は会長及び幹事とし、事務局長が招集する。

第19条 幹事の過半数の発議により、臨時総会を開くことができる。

第20条 会則に定めがないことは、幹事会の議決に従う。

第21条 本会則の変更は、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。

 

附則   本会則は、1998年1月1日から適用する。

 

会則以外の、申し合わせ事項

1. 会長に不都合があるときは、事務局長が代行する。

2. 例会は毎月1回開く。例会の開催日時及び開催場所は、前月発行のニュースで会員に周知する。

3. 例会の開催日時は、原則として第一土曜日の夜間とする。

 ただし、天文現象又は他の行事等 の都合により変更することができる。

4. 会費は、当該年度の1月末日までに支払うこと。

5. 会費は年間5,000円(高校生以下は2,500円)とする。

 ただし、やむない理由により例会に参加できない会員は、別に定める。

6. 年度途中に入会した会員の会費は、月割りとする。この場合100円未満の端数は切り上げる。

7. 退会した者が既に納めた会費は、会費の充当期間が1年以上の場合に限り、退会者からの申し出により

 返付することができる。

8.家族で入会する場合、二人目以後の会費は1,000円とする。

 ただし、会報・ニュースは、一家族一部とする。

 

 やむない理由により例会に参加できない会員とは

(1)例会に出席することが、著しく困難な地区に生活の基盤を移した場合。

 著しく困難な地区とは、概ね100km以上の地区で旭川以遠の道北地域、帯広以遠の道東地域、室蘭

 以遠の道南地域とする。ただし、札幌に自宅を有する単身赴任者を除く。

(2)その他、やむない理由により例会に参加することが著しく困難と会長が判断した場合。

(3)疑義のある場合は、会長が解明する。

(4)減免された会費は 3千円/年とする。

(5)減免を希望する会員は、会長に申し出る。                                 以 上

 

札幌天文同好会のページへ戻る